東京都、犯罪被害の遺児に見舞金30万円 11月2日から誹謗中傷対応の弁護士費用も助成

東京都、犯罪被害の遺児に見舞金30万円 11月2日から誹謗中傷対応の弁護士費用も助成

犯罪で親を亡くした子どもは、事件の後も学校や暮らしの負担を抱え続けます。報道の取材やネットの書き込みに苦しむ家族も少なくありません。

東京都は2026年10月27日(火)、犯罪被害者と家族へのお金の支えを広げると発表しました。2026年3月にまとめた「第5期東京都犯罪被害者等支援計画」に沿った取り組みです。

2026年11月2日(月)から、親を亡くした18歳以下の子どもへの遺児見舞金30万円と、誹謗中傷や過剰な取材への対応を弁護士に頼む費用の助成(上限23万円)が始まります。刑事裁判の被害者参加を弁護士に頼む費用の助成も、上限が10万円から40万円になります。

目次

11月2日から変わる3つの支え|対象は4月1日以降の被害

3つとも、2026年4月1日以降に起きた殺人や傷害など、故意の犯罪による被害が対象です。11月2日に始まる制度ですが、4月から10月までに起きた被害も含まれます。

支え 対象 金額 期限
遺児見舞金
(新設)
親を失った18歳以下 1人30万円 被害から1年
誹謗中傷・取材対応の弁護士費用
(新設)
被害者・家族 上限23万円 被害から2年
被害者参加の弁護士費用
(拡充)
裁判所の許可を受けた人 上限40万円
(従来10万円)
支払いから1年

期限は、遺児見舞金が都への申出、ほか2つは申請書の提出までです。被害者参加の上限は4倍になりました。使える人の資産の目安も、500万円未満から700万円未満へ広がっています。

遺児見舞金は子ども1人ごとに30万円

対象は、生計を共にしていた親などの一方か両方を、犯罪で失った18歳以下の子どもです。被害の時に都内に住んでいたことが条件です。留学などやむを得ない事情で都外に住む子どもも、対象になる場合があります。

都にはこれまでも、亡くなった人の遺族1人へ渡す遺族見舞金30万円がありました。受け取るのは配偶者など、最も順位が高い遺族です。子どもはその遺族に当たらない限り、遺族見舞金とは別に遺児見舞金を受け取れます。

たとえば都内で父親が亡くなり、母親と子ども2人が残された場合です。要綱に当てはめると、母親に遺族見舞金30万円、子ども2人に30万円ずつで、30万円+30万円×2=家族で90万円になります。受け取れるかは、面接相談で他の要件と合わせて確かめます。

被害者や遺族と加害者が親族の場合や、他の道府県から同じ種類の給付を受けた場合は、原則として対象外です。

遺児見舞金のほかに、以前からある支えもあります。見舞金は2020年4月1日以降の被害が対象です。

  • 遺族見舞金:30万円(第1順位の遺族が申請しない時は、次の順位の人は申請できません)
  • 重傷病見舞金:10万円(治療1か月以上かつ通算3日以上の入院)
  • 転居費用の助成:実費のうち最大30万円(性犯罪の被害は、都内なら被害の場所を問いません)
  • 無料法律相談:弁護士との面接相談が最大1時間30分まで無料

誹謗中傷や過剰な取材も弁護士に頼める

新しい助成は、事件の後に重なる「二次的被害」への対応費用です。弁護士に頼んだ着手金などのうち、23万円までを都が助成します。

  • 報道機関の取材への対応や、本人の意向・要望の申し入れ
  • ネット上の書き込みの削除依頼
  • 書き込んだ人を特定する発信者情報開示請求の手続き

家族が使えるのは、被害者が亡くなったか、意思を示せない状態の時に限られます。申請には、依頼した弁護士の確認が要ります。申請書は東京都の交付申請書(PDF)です。同じ契約で国や法テラスなどの支援を受けた場合は対象外です。

被害者参加の費用は上限40万円に

被害者参加は、被害者や遺族が刑事裁判に出席し、被告人に質問などができる仕組みです。弁護士に頼む時の着手金を、40万円まで助成します。

条件は、都内で起きた被害で、被害者本人が当時都内に住んでいたことです。裁判所の許可を受け、着手金を払っている必要もあります。2026年3月31日までの被害は、これまでどおり上限10万円です。

まずは電話で相談|見舞金は面接が必要

見舞金を使うには、相談員との面接が必要です。まず「犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口」(公益社団法人 被害者支援都民センター)に電話します。どの支えも、被害届の受理などで被害の事実を確かめられることが前提です。

  • 総合相談窓口:03-3222-9050、多摩支所 042-506-1042
  • 受付時間:月・木・金曜は9時30分〜17時30分、火・水曜は19時まで(土日祝・年末年始を除く)
  • 性犯罪・性暴力の相談:#8891(24時間365日)

申請書は都の犯罪被害者等支援事業のページに掲載されています。制度の問い合わせ先は、都総務局人権部人権施策推進課です。事業ページは直通03-5388-2589、各制度のPDFは都庁代表03-5321-1111(平日9時〜17時)を案内しています。

動画:犯罪被害にあった方のつらさを考えたことはありますか?(東京都 Tokyo Metropolitan Government)

3月までの被害は新制度の対象外

遺児見舞金と二次的被害の助成は、2026年3月31日までに起きた被害には使えません。過失による事故や、都外に住んでいた人の被害も対象外です。助成は使った費用の一部で、弁護士費用の全額ではありません。

見舞金は被害から1年以内に申し出る必要があります。4月に起きた被害は、11月2日の時点で1年の期限のうち7か月が過ぎています。迷う段階でも、まず総合相談窓口に電話すると、使える支えを一緒に確かめられます。

期限のある公的な給付の例は、生活保護の追加給付、申出は2027年7月31日までの記事でも読めます。

この記事は2026年10月27日の東京都の発表をもとにしています。

出典:東京都「犯罪被害者等支援に係る経済的支援策の拡充について」(2026年10月27日)/東京都総務局人権部「犯罪被害者等支援事業」/同「見舞金給付について」(PDF)/同「二次的被害防止・軽減対応弁護士費用助成金について」(PDF)/同「被害者参加制度における弁護士費用の助成について」(PDF)

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この記事を書いた人

国内外の前向きなニュースを、公的機関・研究機関・当事者の公式発表など確かな出典をもとに紹介しています。記事は元の発表を確認したうえで独自の日本語でまとめ、誤りが分かった場合は訂正します。

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