段ボール製品大手の王子コンテナー(東京都中央区)が、下請けの町工場140名に、使う予定のない印版・木型・金型を無償で保管させていました。公正取引委員会は2026年10月22日、同社に下請法に基づく勧告を出しました。
勧告は、保管にかかった費用に当たる額のうち、まだ支払っていない分を速やかに払うよう求めています。同日、公取委などは業界団体にも、商慣習の見直しを要請しました。何が起き、何が戻ったのかを公取委の発表で整理します。
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何が起きた?|使わない型を、無償で預けさせた

公取委の発表によると、王子コンテナーは、自社か自社の顧客が持つ印版・木型・金型を下請けに貸し出し、段ボールや紙器の製造を任せていました。ところが、その型を使う製品を長く発注しないのに、保管の費用を負担せず、預けたままにしていました。期間は、遅くとも2024年6月1日から2025年11月26日までです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の下請け | 140名 |
| 保管させた型 | 印版・木型・金型 計9,610個(1名あたり平均で約69個) |
| 支払い済みの額 | 計341万355円(不利益額の一部を含む額) |
| 勧告の中身 | 保管費用に当たる額のうち、2026年7月までに127名へ払った分を除き、公取委の確認を得て速やかに支払う |
| 違反した条文 | 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
1名あたりの数は、9,610個を140名で割った平均です。実際の数は、取引先ごとに違うと考えられます。
これまでの経緯|勧告は1年で2件目
公取委は、同じ型の無償保管で、この1年間に下請法に基づく勧告を2件出したと明らかにしました。調査では、型を下請けが無償で保管する慣行が、業界の商慣習になっていることも確認されたといいます。
今回の件は、中小企業庁が調べ、2026年9月14日に長官が公取委へ措置を求めて始まりました。2026年1月以降の取引には、下請法を改正した取適法(中小受託取引適正化法)が適用されます。今回の勧告は、2025年11月までの取引なので、改正前の下請法が使われました。
業界に出た要請|周知と慣習の見直し
公取委・中小企業庁・経済産業省は同じ10月22日、全国段ボール工業組合連合会に、次の3点を要請しました。
- 周知:2件の勧告の事例と、無償保管が問題になることを書いたリーフレットを、業界内へ広める
- 是正:取適法の違反の防止と、価格転嫁に関する法令の順守を、会員企業へ促す
- 見直し:型を無償で保管させる商慣習の見直しに取り組み、その後も継続的にフォローアップする

リーフレットは、発注を長く行わないのに、金型や印版を無償で保管させることを、取適法違反だとしています。段ボール業界に限らず、ものづくりの下請け全般に当てはまる内容です。
まだ分からないこと
勧告の時点で、まだ払われていない額と、残る13名への支払い時期は、発表に書かれていません。支払いは、公取委の確認を得て進められます。業界の慣習が変わるかどうかは、今後のフォローアップしだいです。
暮らしや仕事の契約を守る別の動きは、屋根の点検商法に業務停止が出た記事でも読めます。
この記事は2026年10月22日の公正取引委員会の発表をもとにしています。
出典:

